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相続税の仕組みと申告

相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。

相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。

基礎控除額=3,000円+(600万円×法定相続人の数)

※平成26年12月31日以前に相続が発生している場合は、5000万円+ (1,000万円×法定相続人の数)

相続税の申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められます。
そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが税理士に申告を依頼します。

しかし、相続税を専門的に扱う税理士はごくわずかであるため、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なります。
そのため、依頼する税理士を間違えると節税できたはずの相続税を余計に取られてしまうなど、依頼する税理士の経験や知識によって実際に課税される相続税額も変わってきます。

当事務所にご相談いただければ、相続税の申告の実績と経験が確かな税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

・相続税の課税価額=相続財産-非課税財産-相続債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産(死亡保険金(契約内容によります)や死亡退職金)

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。

そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。

相続税の納税

相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。

延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
ただし、「利子税」という利子の支払いが必要となり、本来の相続税よりも多い金額を支払わなければならないので注意が必要です。

物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。
ただし、この申請は却下される場合があり、却下された場合には、原則通りに現金で支払わなくてはなりません。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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