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長期間、相続登記が未了だった土地の相続手続き

2023.12.15

お客様のご状況

ある地方法務局から、長期間相続登記がされていないことの通知が突如自宅に届いたAさんからのご相談です。

通知は、亡きおじい様の名義のままとなっている不動産があるので、相続登記をするように促す内容のものでした。

不動産の存在も、自分が相続人になっていることも知らなかったAさんは、そのような急な通知を受け取ってもどうしていいか分からず、数年間そのままにしていましたが、令和6年4月から相続登記が義務化されることを知り、このままではいけないということで、当職にご相談いただきました。

【被相続人=亡くなった方】

Aさんのおじい様

【相続人の関係】

被相続人のお子様は全員お亡くなりになっており、数次相続人であるお孫様10名

Aさんと交流のない相続人も多くいらっしゃる状態でした。

【財産状況】

相続財産の状況は、下記のとおりです。

・地方の山林

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

相続登記が義務化されることもあり、このタイミングで相続登記を終わらせることをお勧めしました。

このまま手続きを放置すると、将来、相続人のどなたかが亡くなった時に、代襲相続や数次相続がさらに発生し、相続関係が手のつけようがない複雑な状態になってしまうからです。

地方の山林で、財産価値を評価しがたい不動産を誰が相続するのか、法定相続分どおりに相続するのか、道筋をつける必要がありました。Aさんの意向の確認をすると、法定相続分どおりで分配して権利関係が複雑化するよりも、将来の相続手続きを簡便にするためにも名義をAさんに一本化したい、とのことでした。

当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

  • ・法定相続情報の取得し、相続人の特定作業
  • ・相続人の皆様に司法書士からご連絡をする(お手紙の送付)
  • ・遺産分割協議案の作成
  • ・山林の名義をAさんに変更(相続登記)
  1. サポートの結果

幸いなことに、相続人の皆様からお返事があり、その後の手続きはスムーズに進めることができました。

今回は数次相続がからみ、連絡を取っていない相続人も多くいらっしゃったので、スムーズに協議が進むか懸念する案件でしたが、幸いなことに、Aさんの思いを実現するサポートができました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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