相続人の一人が所在不明の場合の相続手続き(不在者財産管理人選任申立)
- 2024.01.15
お客様のご状況
弊所に無料相談に来られたAさんからのご相談です。
父が亡くなったので、父名義の不動産についての相続登記のご依頼でした。
【被相続人=亡くなった方】
・Aさんのお父様
【相続人の関係】
・Aさん
・Aさんのご兄弟1名
・Aさんの姪御さんの、計3名
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・地方の土地
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当事務所からの提案&お手伝い
Aさんは、ご結婚後、地方から都内近郊へ出てこられたことから、親戚付き合いがあまりなく、姪御さんとは連絡をとっていない状況でした。
相続人の皆様に、弊所よりお手紙をお出しし、ご相続があったことと、相続人となる不動産があることをお知らせいたしました。
しかし、姪御さんからは何も連絡がなく、何度かお手紙をお出ししたのですが、全てお手紙は戻ってきてしまいました。郵便局に問い合わせたところ、この住所にこのお名前の方はいないので配達できなかったとのことでした。
姪御さん以外の他のご相続人様のご意向は、不動産を売却し、売買代金を法定相続分で分割すること(換価分割)でしたので、姪御さんと連絡をとらなければ、遺産分割協議を進めることもできません。
そこで、Aさんが申立人となり、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立書類作成を弊所にてさせていただくことになりました。(司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所提出書類作成業務を行うことができます。)
当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。
- ・相続人様にお手紙をお出しすること
- ・姪御さんに追加でお手紙をお出しし所在確認
- ・不在者財産管理人の申立書類作成
- ・遺産分割協議案の作成
- ・土地の名義をAさんに変更(相続登記)
※不在者財産管理人とは、
民法25条1項に規定されている通り、不在者(従来の住所又は居所を去った者で、容易に帰ってくる見込みのない者)の財産を管理する人を選ぶ制度です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存したり、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わり遺産分割を行ったりすることができます。
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結果
Aさんが申立人となり、不在者財産管理人選任の申し立てを行い、無事、弁護士の方が不在者財産管理人として選任され、その弁護士を交え、遺産分割協議を終えることができ、相続登記を入れることができました。そ
の後、Aさんからは、不動産が売却でき、皆で財産を分けることができたとご報告を頂きました。