初めての方へ

面談はこちら 無料相談受付中

0120-821-575

相談対応時間(要予約)9時~18時
電話受付時間9時~17時(平日のみ)

相続登記・相続不動産の手続きプラン

小関 貴之 梅澤 明子 塚原 郁美 安樂 枝利

相続不動産の手続きプランがおすすめの方

    • ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
    • ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
    • ● 相続した不動産が遠方にある
    • ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
    • ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない

相続不動産の手続きプランの料金

相続登記(相続した不動産の名義変更)について
項目 料金(税込)
基本報酬 不動産評価額×0.7%(7万円以下の場合は7.7万円)
戸籍謄本等収集協議書含
※ 被相続人1人相続人3人迄
※ 4人目より16,000円加算/一人
 77,000円
数次相続・代襲相続が発生し被相続人2名の場合 + 77,000円
遺産分割協議書のみ(相続人3人まで)  33,000円
 4人目より11,000円/1人加算
既に戸籍謄本等収集済の場合→「相続関係書類還付手続」として 11,000円
法定相続証明情報  30,000円

※ 詳細は無料相談にて、お見積りをお出しいたします。

※ 「特殊・複雑」とは、数世代にわたって相続登記がされていない不動産、海外の不動産、所有者がわからない不動産など、調査や手続きが困難なものを指します。

相続した不動産の売却・お困り不動産の引き取りについて
サービス内容 報酬額(税込)
不動産の売却 売却価格のの1.5~3%
お困り不動産の引き取り 個別にお見積り

※詳細は無料相談にて、査定額と合わせてお見積りをお出しいたします。

相続不動産の手続きプランの内容

相続不動産の手続きプランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

❶相続人の調査・確定 ▼

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

❷相続不動産の調査・確定 ▼

手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。

❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼

必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。

❹法定相続情報一覧図の取得 ▼

相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

❺不動産の名義変更(相続登記) ▼

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼

相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

相続不動産の手続きプランのメリット

相続不動産の手続きプランをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。

遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた

  • ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい

  • 不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了

相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。

司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。

▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた

  • これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

  • 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!

相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。

所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。

そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。

今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

要注意!相続登記を放置するリスクとは?

  • ✖ 10万円以下の過料の対象に…
  • ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
  • ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
  • ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

相続した空き家の登記~売却まで含めて手続きができて、とてもスムーズだった

  • 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…

  • 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート

司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。

まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能です。

依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。

▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。

※サポート内容は一部を示しています。

相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた

  • 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

  • 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!

※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。

しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。

ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。

相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう

    •  売却先が見つからない山林、遊休地、農地
    • ● 田舎の荒れた別荘や空き家
    • ● 崖、傾斜地
    • 境界が不明な土地

※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続不動産の手続きプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の決定(放棄の判断)※ 3~4ヶ月
遺産分割協議 3~4ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
売却・引き取りなどの手続き 6ヶ月~

無料相談の流れ

①お問合せ

お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。

ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

②ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家が、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

□ 相続財産の資料

□ 相続人の概要を書かれたメモ

□ ご身分証明書 / □お認印

③お見積り・ご契約

面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

お問い合わせフォーム

お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
専門家紹介はこちら

お客様の声・解決事例・
セミナー相談会・お知らせ