初めての方へ

面談はこちら 無料相談受付中

0120-821-575

相談対応時間(要予約)9時~18時
電話受付時間9時~17時(平日のみ)

相続税申告が必要な相続のご相談

2024.01.05

お客様のご状況

お父様が亡くなられたAさんからのご相談です。

Aさんはお仕事で忙しく手続きをする暇がなく、依頼内容もはっきり決まっていない状態でのご来所でした。

そこで、まずは戸籍の取得及び調査から始めて、不動産の名義変更登記、預貯金解約の手続きをしてもらいたいとのことでした。

【被相続人=亡くなった方】

Aさんのお父様

【相続人の関係】

・長男(Aさん)

・二男

【財産状況】

相続財産の状況は、下記のとおりです。

・ご自宅の土地建物

・預貯金(複数あり)

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

戸籍の収集から開始し、相続人の調査を行いました。

Aさんは、何度もご来所頂くことやお電話でやり取りすることが難しかったため、最初のご相談以外はメールや郵送の方法によってお手続きを進めました。

また、Aさんは、相続税申告の対象ではないと思っていましたが、調査を進めるにつれ相続税申告の対象である可能性が高いことが判明しました。

相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内にしなくてはいけません。そこで判明してからすぐに提携の税理士と連携を取ることになりました。

そこで当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

  • ・ご兄弟に司法書士からご連絡をする(お手紙の送付)
  • ・遺産分割協議案の作成
  • ・自宅の土地建物の名義をA様に変更(相続登記)
  • ・預貯金の解約
  • ・提携の税理士との連携
  1. 結果

最初にご来所頂いた時のお話では、相続財産の全容が分からず、Aさんの認識では相続税申告の対象ではないとのことでした。しかし、調査するにつれ相続税申告の対象であることが判明しました。

お仕事の都合上、平日に動くことが難しいお客様でしたが、メールや電話でやり取りをすることで何度もご来所していただくことなくお手続きを進めることができました。

不動産の名義変更、預貯金解約等のお手続きが終了したのち、提携の税理士と連携を取ることで情報の提供もスムーズに行うことができ、無事、申告の期限内に相続税の申告を含むすべての手続きを終了することができました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
専門家紹介はこちら

お客様の声・解決事例・
セミナー相談会・お知らせ