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3か月経過後の相続放棄

2023.12.20

お客様のご状況

3年前に亡くなったお母様の債権者から、「債務を相続している」との通知を受け取ったAさんからのご相談です。

お話を伺うと、Aさんは亡くなった当日に死亡の事実を知りましたが、Aさんがご実家を出てからは、お母様とほとんど連絡を取り合っていませんでした。また、相続する財産は何もなく、お母様に負債があることも全く知りませんでした。

お母様が亡くなってから3か月以上経過している状態で、相続放棄の申述ができるのか不安な気持ちでご相談にいらっしゃいました。

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務の一切を引き継がない意思表示のことをいいます。

相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。そしてその申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続人が相続開始の原因たる事実及び、これにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときのことです。

今回のケースの場合、Aさんは3年前、お母様がお亡くなりになった日にその事実を知ったので、すでに3か月を経過しており、相続放棄の申述はできないようにも思えます。

しかし、例外的に、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

今回のケースでも、Aさんはお母様が亡くなったときにプラスの財産もマイナスの財産も何も相続しておらず、相続財産は全く存在しないと信じていました。そして債権者からの通知を受けてはじめて、お母様に負債があることを知りました。

また、Aさんはご実家を出てからは住まいも遠方となり、お母様と長年交流がなく相続財産の調査を行うことも困難な状況でした。 

そこで、当事務所では、Aさんの相続放棄の申述書類作成の際、相続放棄申述書の作成だけでは、3か月の期間が経過しているとして、裁判所から申述を受理してもらえないと判断し、3か月を経過していても例外的に相続放棄が認められる理由を記載した上申書の作成も行いました。

  1. 結果

相続放棄申述書に上申書を添付して提出した結果、無事に裁判所から相続放棄の申述が受理されました。

今回は、お母様が亡くなってから3年もの期間が経過した後の相続放棄だったため、受理されるか懸念する案件でしたが、Aさんの相続放棄が受理されたことでAさんが負債を負わずに済みました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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