相続放棄手続きサービス
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
相続放棄とは?詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続放棄手続き料金表
プラン(1人当たり) | 報酬額(税込) |
---|---|
ライト(申請書) | 25,300円 |
ベーシック(戸籍収集込) | 50,600円 |
フルサポート(受理通知込・次順位相続人通知込) | 75,900円 |
相続放棄期間経過時 | 上記プランに69,000円加算 |
この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所
代表司法書士
小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。