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単純承認と限定承認

単純承認とは

「単純承認」とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います。)に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

下記の場合には単純承認したことになります。

①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

②相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき

③相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。

限定承認とは

「限定承認」とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。

プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

ただし、手続きが複雑で、税金の問題も絡む(税制上、亡くなった被相続人から相続人に財産を売却したことになり、譲渡所得税が課税されます。)ため、司法書士、税理士、弁護士といった相続の専門家に相談することをお勧めします。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

1)相続人全員の総意が必要です。(相続人の一人だけが限定承認することはできません。)

2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。

3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされるため、準確定申告が必要となります。

4)相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算がされます。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

●債務が超過しているかどうかはっきりしない場合

●家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合

●債権の目途がたってから返済する予定であるような場合

●債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、司法書士、税理士、弁護士といった相続の専門家に相談し、相続財産を調査して、相続しても良いものなのか判断することが重要です。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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