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遺言書作成サポート

ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください

・子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい・・・
・子供間に経済的な格差がある・・・
・親族が相続をめぐって揉めてほしくない・・・
・特定の相続人に財産を残したい・・・
・自分の遺産の手続きでなるべく面倒をかけたくない・・・
・親族以外の人にも遺産を相続させたい・・・

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
遺言書といえば、自分の財産についての最後の思いを書き記すことがまず思い浮かびますが、遺言書には、財産に関する事柄以外も自由に書き記すことができます

しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

詳しくは「遺言の種類」をご覧ください>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

その他遺言を残した方が良いケース

・相続人の数が多い
・相続人の中に行方不明者がいる
・世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
・障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
・遺産のほとんどが不動産だ
・財産がどれぐらいあるかよくわからない
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある
・遺産を社会や福祉のために役立てたい
・財産を予め同居している子の名義にしておきたい

また、ご自身で遺言書を書いても・・・

・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう

・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう

等のリスクがあります!
遺言相続・相続対策の専門家である司法書士にお任せください!

遺言書の種類

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要 
○死後すぐに遺言の内容を実行できる 
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要 
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
 ・推定相続人
 ・その配偶者
 ・直系血族など
自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける 
○費用がかからない 
○誰にも知られずに作成できる

●不明確な内容になりがち
●形式の不備で無効になりやすい 
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 
●家庭裁判所での検認手続が必要※法務局の保管制度利用の場合を除く

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

詳しくは「遺言書の書き方」をご覧ください>>

遺言の書き直しについて

公正証書遺言の文例

本例は、一人の相続人(長男)に全ての財産を相続させるという内容です。

令和○○年第     号

遺言公正証書(文例)

 本公証人は、平成○○年△月□日、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、同○○立会のもとに、遺言者の口述を筆記して、この証書を作成する。

 (相続)

 第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を含む全ての財産を、遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。

  [財産の表示]

  ① 土地

   所  在  ○○市○○町▲丁目

   地  番  □番□

   地  目  宅地

   地  積  ○○.○○㎡

  ② 建物

   所  在  ○○市○○町▲丁目□番地□

   家屋番号  □番□

   種  類  居宅

   構  造  木造スレートぶき2階建

   床 面 積  1階 ○○.○○㎡

         2階 ○○.○○㎡

  ③ 金融資産

   ○○○銀行○○支店に預託等している預金等資産の全部

 (負担)

 第2条 前記Aは、本遺言により財産を取得する負担として、遺言者の葬儀、納骨等の費用、未払公租公課及び債務の一切を負担、承継しなければならない。

 (祭祀主宰者)

 第3条 遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべき者として、前記Aを指定するので、同祭祀主宰者おいて、遺言者の葬儀、供養等一切を執り行ってもらいたい。

 (遺言執行者)

 第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、前記Aを指定する。

 2 遺言者は、前項の遺言執行者に対し、次の権限を与える。

 (1)  本遺言の執行に必要な場合には、代理人若しくは補助者又はその両者を選任すること。

 (2) 登記手続、遺言者の有する預貯金等の名義変更・解約・受領、貸金庫の開披・解約・内容物の取り出し、その他の本遺言を執行するために必要な一切の行為を行うこと。

 [付言事項]

省略

本旨外要件

 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号

  無職

 遺言者  ○ ○ ○ ○

     (昭和□年□月□日生)

  上記は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。

 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号

  司法書士

 証人   ○ ○ ○ ○

     (昭和□年□月□日生)

 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号

  税理士

 証人   □ □ □ □

     (昭和□年□月□日生)

 以上のとおり、遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、署名押印する。

   遺言者  ○ ○ ○ ○   印

   証人   ○ ○ ○ ○   印

   証人   □ □ □ □   印

 この証書は、令和○○年△月□日、本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号所定の方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人次に署名押印する。

 愛媛県○○市○○町□丁目△番△号

  ○○法務局所属

    公証人   ○ ○ ○ ○

※本書式は参考例であり、文例の使用については利用者の自己責任によるものといたします。理由の如何を問わず、各文例の使用に関してサイト運営者である○○事務所は何らの責任を負いません。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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