生命保険金の請求
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。
目次
ケース(1)相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース(3)保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票除票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所
代表司法書士
小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。