初めての方へ

面談はこちら 無料相談受付中

0120-821-575

相談対応時間(要予約)9時~18時
電話受付時間9時~17時(平日のみ)

民法(相続法)の具体的な改正内容

民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年

主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設

2024年4月1日施行

◆相続登記の義務化等

法改正によるポイント

自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら>>

預貯金の仮払い制度についてはこちら>>

特別寄与の制度についてはこちら>>

配偶者居住権についてはこちら>>

遺留分制度の見直しについてはこちら>>

相続登記の義務化についてはこちら>>

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
専門家紹介はこちら

お客様の声・解決事例・
セミナー相談会・お知らせ