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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。

遺産分割協議の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■協議書の部数は、相続人の人数や金融機関等への提出数を考慮して準備する。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をするなど検討する。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当事務所へお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人小関綜合事務所 代表司法書士 小関 貴之
保有資格司法書士・行政書士
専門分野相続・家族信託・成年後見
経歴東京音楽大学を卒業後、証券会社勤務を経て、司法書士資格を取得。司法書士事務所での勤務経験後、平成21年9月に独立。開業以来、横浜・港南エリアを中心に、相続・遺言・家族信託・成年後見・不動産登記などの法務サポートに取り組んでいる。
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